本ウェブサイト上で提供するサービスにおけるユーザーの個人情報の取扱いについて,以下のとおりプライバシーポリシーとして、ふくい健康の森(温泉・スポーツ施設)個人情報保護取扱規程を定めます。


ふくい健康の森(温泉・スポーツ施設)個人情報保護取扱規程

   第1章 総則

 (目的)

第1条 この規程は、福井県からふくい健康の森(温泉・スポーツ施設)(以下「指定管理施設」という。)の指定管理者の指定を受けた株式会社グリーンシェルター(以下「指定管理者」という。)が指定管理業務における個人情報の適正な取扱いを確保するために必要な事項を定めるものとする。 

(定義)

第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 個人情報 個人情報の保護に関する法律(平成15年法第57号。以下「個人情報保護法」という。)第2条第1項に規定する個人情報をいう。

この法律において「個人情報」とは、生存する個人に関する情報であって、次の各号のいずれかに該当するものをいう。 一 当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等(文書、図画若しくは電磁的記録(電磁的方式(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式をいう。次項第二号において同じ。)で作られる記録をいう。以下同じ。)に記載され、若しくは記録され、又は音声、動作その他の方法を用いて表された一切の事項(個人識別符号を除く。)をいう。以下同じ。)により特定の個人を識別することができるもの(他の情報と容易に照合することができ、それにより特定の個人を識別することができることとなるものを含む。) 二 個人識別符号が含まれるもの

(2) 個人識別符号 個人情報保護法第2条第2項に規定する個人識別符号をいう。

この法律において「個人識別符号」とは、次の各号のいずれかに該当する文字、番号、記号その他の符号のうち、政令で定めるものをいう。 一 特定の個人の身体の一部の特徴を電子計算機の用に供するために変換した文字、番号、記号その他の符号であって、当該特定の個人を識別することができるもの 二 個人に提供される役務の利用若しくは個人に販売される商品の購入に関し割り当てられ、又は個人に発行されるカードその他の書類に記載され、若しくは電磁的方式により記録された文字、番号、記号その他の符号であって、その利用者若しくは購入者又は発行を受ける者ごとに異なるものとなるように割り当てられ、又は記載され、若しくは記録されることにより、特定の利用者若しくは購入者又は発行を受ける者を識別することができるもの

(3) 要配慮個人情報 個人情報保護法第2条第3項に規定する要配慮個人情報をいう。

この法律において「要配慮個人情報」とは、本人の人種、信条、社会的身分、病歴、犯罪の経歴、犯罪により害を被った事実その他本人に対する不当な差別、偏見その他の不利益が生じないようにその取扱いに特に配慮を要するものとして政令で定める記述等が含まれる個人情報をいう。

(4) 特定個人情報 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号。以下「番号法」という。)第2条第8項に規定する特定個人情報をいう。

この法律において「特定個人情報」とは、個人番号(個人番号に対応し、当該個人番号に代わって用いられる番号、記号その他の符号であって、住民票コード以外のものを含む。第七条第一項及び第二項、第八条並びに第四十八条並びに附則第三条第一項から第三項まで及び第五項を除き、以下同じ。)をその内容に含む個人情報をいう。

(5) 情報提供等記録 番号法第23条第1項および第2項に規定する記録に記録された特定個人情報をいう。

(6) 事業者 法人その他の団体(国、独立行政法人等(個人情報保護法第2条第9項に規定する独立行政法人等をいう。以下同じ。)、地方公共団体および地方独立行政法人(地方独立行政法人(平成15年法律第118号)第2条第1項に規定する地方独立行政法人をいう。以下同じ。)を除く。以下「法人等」という。)および事業を営む個人をいう。

(7) 管理文書 指定管理者の役員および職員(以下「役職員」という。)が職務上作成し、または取得した文書、図画および電磁的記録であって、指定管理者が管理しているものをいう。ただし、官報、公報、白書、新聞、雑誌、書籍その他不特定のものに販売することを目的として発行されるものを除く。

(8) 本人 個人情報から識別され、または識別され得る個人をいう。

(9) 所長 指定管理施設の長をいう。

(指定管理者の責務) 

第3条 指定管理者は、個人情報を取り扱うときは、個人情報の保護の重要性を認識し、個人の権利利益を侵害することのないよう適正に個人情報を取り扱わなければならない。

2 指定管理者は、個人情報の適正な取扱いを確保するため、個人情報保護・管理責任者を任命し、定期的な監査および評価を実施し、必要に応じて改善措置を講じるものとする。

3 個人情報保護・管理責任者は、個人情報の収集、利用、提供、および管理に関するすべての活動を監督し、適切な情報管理システムの運用を確保するものとする。

   第2章 指定管理者が取り扱う個人情報の保護

    第1節 個人情報の取扱い

(個人情報取扱事務登録簿の作成等)

第4条 指定管理者は、個人情報を取り扱う事務であって、個人の氏名、生年月日その他の記述等または個人識別符号により当該個人を検索し得る状態で個人情報が記録された管理文書を使用するもの(以下「個人情報取扱事務」という。)を開始しようとするときは、次に掲げる事項を記載した個人情報取扱事務登録簿(以下「登録簿」という。別記第1号様式)を作成するものとする。記載した事項を変更しようとするときも、同様とする。

  • 個人情報取扱事務の名称
    • 個人情報取扱事務の目的
    • 個人情報を収集する根拠
    • 個人情報取扱事務を所管する組織の名称
    • 個人情報の対象者
    • 個人情報の記録項目
    • 要配慮個人情報が含まれるときは、その旨
    • 個人情報の収集先
    • その他所長が定める事項

2 指定管理者は、前項の規定により作成した登録簿に係る個人情報取扱事務を廃止したときは、ふくい健康の森(温泉・スポーツ施設)文書規程第10条第4項の規定により定められた保存年限を経過後、速やかに当該登録簿を廃棄する。

3 前2項の規定は、次に掲げる個人情報取扱事務については、適用しない。

  • 役職員または役職員であった者に係る人事、給与、福利厚生等に関する個人情報取扱事務
  • 犯罪の予防、鎮圧または捜査、公訴の維持、刑の執行その他の公共の安全と秩序の維持に関する個人情報取扱事務

 (収集の制限)

第5条 指定管理者は、個人情報を収集するときは、あらかじめ、個人情報を取り扱う事務の目的(以下「利用目的」という。)を明確にし、当該目的を達成するために必要な範囲内で、適正な方法により収集しなければならない。

2 指定管理者は、要配慮個人情報を収集してはならない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。

  • 法令の規定に基づくとき。
    • 犯罪の予防、鎮圧または捜査、被疑者の逮捕、交通の取締りその他公共の安全と秩序の維持(以下「犯罪の予防等」という。)を目的として収集するとき。3
    • 利用目的を達成するために必要があると所長が認めるとき。

3 指定管理者は、個人情報を収集するときは、本人から収集しなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。

  • 本人の同意があるとき。
    • 法令の規定に基づくとき。
    • 個人の生命、身体または財産を保護するため、緊急かつやむを得ないと認められるとき。
    • 所在不明、心神喪失等の事由により、本人から収集することができない場合で、事務の 遂行上やむを得ないと認められるとき。
    • 犯罪の予防等を目的として収集するとき。
    • 出版、報道その他これらに類する行為により公にされているとき。
    • 指定管理者外から次条第1項ただし書の規定により提供を受けるとき。
    • 指定管理者外から収集する場合で、事務の遂行上やむを得ないと認められるとき。
    • 前各号に掲げる場合のほか、本人から収集した場合には、個人情報を取り扱う事務の性質上その目的の達成に支障が生じ、またはその円滑な実施を困難にするおそれがあることその他本人以外のものから収集することに相当な理由があると認めるとき。

4 指定管理者は、本人から直接書面(電磁的記録を含む。)に記録された当該本人の個人情報を収集するときは、次に掲げる場合を除き、あらかじめ、本人に対し、その利用目的を明示しなければならない。

  • 個人の生命、身体または財産を保護するため、緊急かつやむを得ないと認められるとき。
    • 利用目的を本人に明示することにより、本人または第三者の生命、身体、財産その他の権利利益を害するおそれがあるとき。
    • 収集の状況からみて利用目的が明らかであると認められるとき。

 (利用および提供の制限)

第6条 指定管理者は、利用目的以外の目的のために個人情報を利用し、または指定管理者以外のものに提供してはならない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。

  • 本人の同意があるとき、または本人に提供するとき。
    • 法令の規定に基づくとき。
    • 個人の生命、身体または財産を保護するため、緊急かつやむを得ないと認められるとき。
    • 出版、報道その他これらに類する行為により公にされているとき。
    • 犯罪の予防等を目的として指定管理者以外のものに提供する場合で、当該目的を達成するため必要な限度において提供し、かつ、提供することに特別な理由があると認められるとき。
    • 専ら統計の作成または学術研究の目的のために利用し、または提供するとき。
    • 指定管理者の内部で事務の遂行上必要な限度において利用する場合であって、利用することに相当な理由があると認められるとき。
    • 前各号に掲げる場合のほか、公益上の必要その他相当な理由があると所長が認めるとき。

2 指定管理者は、前項ただし書の規定により個人情報を利用し、または提供するときは、個人の権利利益を不当に侵害してはならない。

3 指定管理者は、指定管理者以外のものに個人情報を提供する場合において、必要があると認めるときは、提供を受けるものに対して、当該個人情報の利用の目的もしくは方法の制限その他必要な制限を付し、または個人情報の保護のために必要な措置を講ずることを求める。

 (電子計算機等の結合による提供の制限)

第7条 指定管理者は、通信回線を用いた電子計算機その他の情報機器の結合(指定管理者以外のものが指定管理者の保有する個人情報を随時入手し得る状態にするものに限る。)により、個人情報を指定管理者以外のものに提供してはならない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。

  • 法令の規定に基づくとき。
    • インターネットを利用して公衆が閲覧することができる状態において提供するとき(本人の同意があるときその他明らかに個人の権利利益を侵害するおそれがないと認められるときに限る。)。
    • 前2号に掲げる場合のほか、公益上の必要があり、かつ、個人の権利利益を不当に侵害するおそれがないと所長が認めるとき。

 (適正管理)

第8条 指定管理者は、その保有する個人情報の漏えい、滅失または毀損の防止その他の個人情報の適切な管理のために必要な措置を講ずるよう努める。

2 指定管理者は、利用目的を達成するために必要な範囲内で、その保有する個人情報を正確かつ最新なものに保つよう努める。

3 指定管理者は、保有する必要がなくなった個人情報を含む管理文書については、ふくい健康の森(温泉・スポーツ施設)文書規程第10条第4項の規定により定められた保存年限を経過後、確実かつ速やかに廃棄し、または消去しなければならない。

 (役職員等の義務)

第9条 役職員または役職員であった者は、職務上知り得た個人情報を他人に知らせ、または不当な目的に使用してはならない。

 (委託に伴う措置)

第10条 指定管理者は、個人情報を取り扱う事務の全部または一部を指定管理者以外のものに委託するときは、当該委託を受けたものが個人情報の漏えい、滅失または毀損の防止、その事務に従事する者に対する監督その他の個人情報の保護のために講ずべき措置を明らかにしなければならない。

2 指定管理者から個人情報を取り扱う事務の全部または一部の委託を受けたものは、当該委託を受けた事務(以下「受託事務」という。)を行う場合には、前項に規定する個人情報の保護のための措置を講じなければならない。

3 前項に規定する場合において、受託事務に従事している者または従事していた者は、当該受託事務に関して知り得た個人情報を他人に知らせ、または不当な目的に使用してはならない。

    第2節 個人情報の開示、訂正および利用停止

 (個人情報の開示を請求できる者)

第11条 何人も、指定管理者に対し、指定管理者の個人情報を取り扱う事務(第4条第3項第1号に掲げる個人情報取扱事務を除く。)に係る管理文書に記録されている自己を本人とする個人情報 の開示の請求(以下「開示請求」という。)をすることができる。

2 本人が開示請求をすることができないやむを得ない理由があると認められる場合には、代理人によって開示請求をすることができる。

3 前2項の規定にかかわらず、未成年者または成年被後見人の法定代理人は、本人に代わって開示請求をすることができる。ただし、本人が反対の意思を表示したときは、この限りでない。

 (個人情報の開示の請求方法)

第12条 開示請求は、指定管理者に対して、次に掲げる事項を記載した書面(以下「開示請求書」という。別記第2号様式)を提出してしなければならない。

  • 開示請求をする者の氏名および住所または居所
    • 代理人が開示請求をする場合にあっては、本人の氏名および住所または居所
    • 前条第2項の代理人が開示請求をする場合にあっては、本人が開示請求をすることができないやむを得ない理由
    • 管理文書の名称その他の開示請求に係る個人情報を特定するために必要な事項
    • その他指定管理者が定める事項

2 開示請求をしようとする者は、自己が当該開示請求に係る個人情報の本人またはその代理人であることを証明するために必要な書類で指定管理者が定めるものを提出し、または提示しなければならない。

3 指定管理者は、開示請求書に形式上の不備があると認めるときは、開示請求をした者(以下「開示請求者」という。)に対し、相当の期間を定めて、その補正を求めることができる。この場合において、指定管理者は、開示請求者に対し、補正の参考となる情報を提供する。

 (個人情報の開示義務)

第13条 指定管理者は、開示請求があったときは、開示請求に係る個人情報に次の各号に掲げる情報(以下「非開示情報」という。)のいずれかが含まれている場合を除き、開示請求者に対し、当該個人情報を開示する。

  • 開示請求者(第11条第2項または第3項の規定により代理人が開示請求をする場合にあっては、当該本人をいう。次号、第3号、次条第2項および第18条第1項において同じ。)の生命、健康、生活または財産を害するおそれがある情報
    • 開示請求者以外の個人に関する情報(事業を営む個人の当該事業に関する情報を除く。)であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等により開示請求者以外の特定の個人を識別することができるもの(他の情報と照合することにより、開示請求者以外の特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)もしくは個人識別符号が含まれるものまたは開示請求者以外の特定の個人を識別することはできないが、開示することにより、なお開示請求者以外の個人の権利利益を侵害するおそれがあるもの。ただし、次に掲げる情報を除く。

イ 法令の規定によりまたは慣行として開示請求者が知ることができ、または知ることが予定されている情報

ロ 人の生命、健康、生活または財産を保護するため、開示することが必要であると認められる情報

  • 法人等に関する情報または開示請求者以外の事業を営む個人の当該事業に関する情報であって、次に掲げるもの。ただし、人の生命、健康、生活または財産を保護するため、開示することが必要であると認められる情報を除く。

イ 開示することにより、当該法人等または当該個人の権利、競争上の地位その他正当な利益を害するおそれがあるもの

ロ 法人等または個人が、指定管理者の要請を受けて、開示しないことを条件として任意に提供した情報であって、法人等または個人における通例として開示しないこととされているものその他の当該条件を付することが当該情報の性質、当時の状況等に照らして合理的であると認められるもの  

  • 法令の定めるところにより、開示することができないと認められる情報 
    • 開示することにより、犯罪の予防、鎮圧または捜査、公訴の維持、刑の執行その他の公共の安全と秩序の維持に支障を及ぼすおそれがあると指定管理者が認めることにつき相当の理由がある情報
    • 指定管理者の業務の適正な実施に著しい支障を及ぼすおそれがあると認める情報

 (個人情報の一部公開)

第14条 指定管理者は、開示請求に係る個人情報に非開示情報が含まれている場合において、非開示情報に該当する部分を容易に区分して除くことができるときは、開示請求者に対し、当該部分を除いた部分につき開示する。

2 開示請求に係る個人情報に前条第2号の情報(開示請求者以外の特定の個人を識別することができるものに限る。)が含まれている場合において、当該情報のうち、氏名、生年月日その他の開示請求者以外の特定の個人を識別することができることとなる記述等および個人識別符号の部分を除くことにより、開示しても、開示請求者以外の個人の権利利益が害されるおそれがないと認められるときは、当該部分を除いた部分は、同号の情報に含まれないものとみなして、前項の規定を適用する。

 (裁量的開示)

第15条 指定管理者は、開示請求に係る個人情報に非開示情報が含まれている場合であっても、個人の権利利益を保護するため特に必要があると所長が認めるときは、開示請求者に対し、当該個人情報を開示することができる。

 (個人情報の存否に関する情報)

第16条 指定管理者は、開示請求に対し、当該開示請求に係る個人情報が存在しているか否かを答えるだけで、非公開情報を開示することとなるときは、当該個人情報の存否を明らかにしないで、当該開示請求を拒否することができる。

 (開示請求に対する決定等)

第17条 指定管理者は、開示請求に係る個人情報の全部または一部を開示するときは、その旨の決定をし、開示請求者に対し、その旨および開示を実施することができる日時、場所その他開示の実施に関し必要な事項を書面(別記第3号様式または第4号様式)により通知する。

2 指定管理者は、開示請求に係る個人情報の全部を開示しないとき(前条の規定により開示請求を拒否するときおよび開示請求に係る個人情報を保有していないときを含む。)は、その旨の決定をし、開示請求者に対し、その旨を書面(別記第5号様式)により通知する。

3 指定管理者は、第1項の規定による個人情報の一部を開示する旨の決定または前項の決定をした場合において、当該個人情報の一部または全部を開示することができる期日があらかじめ明らかであるときは、当該期日および開示することができる範囲を前2項の規定による通知に付記する。

 (開示決定等の期限)

第18条 前条第1項または第2項の決定(以下「開示決定等」という。)は、開示請求があった日から起算して15日以内行う。ただし、第12条第3項の規定により開示請求書の補正を求めた場合にあっては、当該補正に要した日数は、当該期間に算入しない。

2 前項の規定にかかわらず、指定管理者は、事務処理上の困難その他正当な理由があるときは、同項に規定する期間を30日以内に限り延長することができる。この場合において、指定管理者は、開示請求者に対し、速やかに、延長後の期間および延長の理由を書面(別記第6号様式)により通知する。

3 開示請求に係る個人情報が著しく大量であるため、開示請求があった日から起算して 45日以内にその全てについて開示決定等をすることにより事務の遂行に著しい支障が生ずるおそれがある場合には、前2項の規定にかかわらず、指定管理者は、開示請求に係る個人情報のうちの相当の部分につき当該期間内に開示決定等をし、残りの個人情報については相当の期間内に開示決定等をすれば足りる。この場合において、指定管理者は、第1項に規定する期間内に、開示請求者に対し、次に掲げる事項を書面(別記第7号様式)により通知する。

  • この項の規定を適用する旨およびその理由
    • 残りの個人情報について開示決定等をする期限 

 (個人情報の開示の実施)

第19条 個人情報の開示は、第17条第1項の規定による通知により指定管理者が指定する日時および場所において行う。

2 指定管理者は、開示請求者の利便を考慮して前項の日時を指定する。

3 個人情報の開示は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める方法により行う。

  • 文書または図面に記録されている個人情報  当該個人情報が記録された管理文書の閲覧または写しの交付
  • 電磁的記録に記録されている個人情報 電気通信事業法(昭和59年法律第86号)第2条第2項の電気通信設備により記録された電子媒体

4 前項第1号の規定にかかわらず、指定管理者は、個人情報を開示することにより当該個人情報が記録された管理文書が汚損され、または破損されるおそれがあるとき、第14条の規定により個人情報の一部を開示するときその他正当な理由があるときは、当該管理文書を複写した物により開示することができる。

5 第12条第2項の規定は、第1項の規定により個人情報の開示を受けようとする者について準用する。

 (開示請求等の特例)

第20条 次に掲げる個人情報について、本人が開示請求をしようとするときは、第12条第1項の規定にかかわらず、口頭によりすることができる。

  • 開示に対する需要の高いもの
  • 一定の時期に開示請求が集中すると見込まれるもの
  • 個人情報の記録形式が定型的で、あらかじめ開示に関する判断を一律に行うことができるもの
  • 実務上直ちに開示を実施することができるもの

2 前項の規定により口頭による開示請求をしようとする者は、第12条第2項の規定にかかわらず、指定管理者に対し、自己が当該開示請求に係る個人情報の本人であることを証明するために必要な書類を提示しなければならない。

3 指定管理者は、第1項の規定により口頭による開示請求があったときは、前3条の規定にかかわらず、閲覧、口頭または書面により直ちに開示する。

 (手数料)

第21条 第19条第3項または第4項の規定により開示を受けた者は、複写機により作成した写しの交付(単色刷り)1枚につき10円の手数料を支払わなければならない。この場合において、複写機により作成した文書または図面の写しの枚数は、用紙の両面に複写したときは片面を1枚として、A3判を超える規格の用紙を用いたときはA3判の規格の用紙を用いた場合の枚数に換算して手数料を算定する。

 (個人情報の訂正を請求ができる者)

第22条 何人も、開示決定または第20条第3項もしくは第34条第1項に規定する法令の規定に基づき開示を受けた自己を本人とする個人情報(第28条第1項において「開示を受けた個人情報」という。)に事実の誤りがあると認めるときは、当該個人情報を保有する指定管理者に対し、その訂正(追加および削除を含む。以下同じ。)の請求(以下「訂正請求」という。)をすることができる。

2 第11条第2項および第3項の規定は、訂正請求について準用する。

3 訂正請求は、個人情報の開示を受けた日から90日以内にしなければならない。

 (個人情報の訂正の請求方法)

第23条 訂正請求は、指定管理者に対して、次に掲げる事項を記載した書面(以下「訂正請求書」という。別記第8号様式)を提出しなければならない。

  • 訂正請求をする者の氏名および住所または居所
  • 代理人が訂正請求をする場合にあっては、本人の氏名および住所または居所
  • 前条第2項において準用する第11条第2項の代理人が訂正請求をする場合にあっては、本人が訂正請求をすることができないやむを得ない理由
  • 管理文書の名称その他の訂正請求に係る個人情報を特定するために必要な事項
  • 訂正を求める内容および理由
  • その他所長が定める事項

2 訂正請求をしようとする者は、訂正を求める内容が事実に合致することを証明する書類その他の資料を提出し、または提示しなければならない。

3 訂正請求をしようとする者は、自己が当該訂正請求に係る個人情報の本人またはその代理人であることを証明するために必要な書類を提出し、または提示しなければならない。

4 指定管理者は、訂正請求書に形式上の不備があると認めるときは、訂正請求をした者(以下「訂正請求者」という。)に対し、相当の期間を定めて、その補正を求めることができる。

(個人情報の訂正義務)

第24条 指定管理者は、訂正請求があった場合において、当該訂正請求に理由があると認めるときは、利用目的を達成するために必要な範囲内で、当該個人情報の訂正を行う。

 (訂正請求に対する決定等)

第25条 指定管理者は、訂正請求に係る個人情報の全部または一部の訂正をするときは、その旨の決定をし、当該個人情報の全部または一部の訂正をした上、訂正請求者に対し、その旨を書面(別記第9号様式または第10号様式)により通知する。

2 指定管理者は、訂正請求に係る個人情報の全部の訂正をしないときは、その旨の決定をし、訂正請求者に対し、その旨を書面(別記第11号様式)により通知する。

(訂正決定等の期限)

第26条 指定管理者は、前条第1項または第2項の決定(以下「訂正決定等」という。)は、訂正請求があった日から起算して30日以内に行う。ただし、第23条第4項の規定により訂正請求書の補正を求めた場合にあっては、当該補正に要した日数は、当該期間に算入しない。

2 前項の規定にかかわらず、指定管理者は、事務処理上の困難その他正当な理由があるときは、同項に規定する期間を30日以内に限り延長することができる。この場合において、指定管理者は、訂正請求者に対し、速やかに、延長後の期間および延長の理由を書面(別記第12号様式)により通知する。

3 指定管理者は、訂正決定等に特に長期間を要すると認めるときは、前2項の規定にかかわらず、相当の期間内に訂正決定等をすれば足りる。この場合において、指定管理者は、第1項に規定する期間内に、訂正請求者に対し、次に掲げる事項を書面(別記13号様式)により通知する。

  • この項の規定を適用する旨およびその理由
    • 訂正決定等をする期限

 (個人情報の提供先への通知)

第27条 指定管理者は、訂正決定に基づく個人情報の訂正の実施をした場合において、必要があると認めるときは、当該個人情報の提供先に対し、遅滞なく、その旨を書面(別記第14号様式)により通知する。

 (個人情報の利用停止を請求できる者)

第28条 何人も、開示を受けた個人情報が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、指定管理者に対し、当該各号に定める措置(以下「利用停止」という。)を請求することができる。

  • 第5条の規定に違反して収集されたものであるとき、第6条第1項および第2項の規定に違反して利用されているとき、または第8条第3項の規定に違反して保有されているとき 当該個人情報の利用の停止または消去
    • 第6条1項および第2項または第7条の規定に違反して提供されているとき 当該個人情報の提供の停止

2 第11条第2項および第3項の規定は、前項の規定による利用停止の請求(以下「利用停止請求」という。)について準用する。

3 利用停止請求は、個人情報の開示を受けた日から90日以内にしなければならない。

 (利用停止請求の手続)

第29条 利用停止請求は、指定管理者に対して、次に掲げる事項を記載した書面(以下「利用停止請求書」という。別記第15号様式)を提出してしなければならない。

  • 利用停止請求をする者の氏名および住所または居所
    • 代理人が利用停止請求をする場合にあっては、本人の氏名および住所または居所
    • 前条第2項において準用する第11条第2項の代理人が利用停止請求をする場合にあっては、本人が利用停止請求をすることができないやむを得ない理由
    • 管理文書の名称その他の利用停止請求に係る個人情報を特定するために必要な事項
    • 利用停止を求める内容および理由
    • その他所長が定める事項

2 利用停止請求をしようとする者は、自己が当該利用停止請求に係る個人情報の本人またはその代理人であることを証明するために必要な書類を提出し、または提示しなければならない。

3 指定管理者は、利用停止請求書に形式上の不備があると認めるときは、利用停止請求をした者(以下「利用停止請求者」という。)に対し、相当の期間を定めて、その補正を求めることができる。

 (個人情報の利用停止義務)

第30条 指定管理者は、利用停止請求があった場合において、当該利用停止請求に理由があると認めるときは、個人情報の適正な取扱いを確保するために必要な限度で、当該利用停止請求に係る個人情報の利用停止する。ただし、当該個人情報の利用停止をすることにより、当該利用目的に係る事務の性質上、当該事務の適正な遂行に著しい支障を及ぼすおそれがあると認められるときは、この限りでない。

 (利用停止請求に対する決定等)

第31条 指定管理者は、利用停止請求に係る個人情報の全部または一部の利用停止をするときは、その旨の決定をし、利用停止請求者に対し、その旨を書面(別記第16号様式または第17号様式)により通知する。

2  指定管理者は、利用停止請求に係る個人情報の全部の利用停止をしないときは、その旨の決定をし、利用停止請求者に対し、その旨を書面(別記第18号様式)により通知する。

 (利用停止決定等の期限)

第32条 前条各項の決定(以下「利用停止決定等」という。)は、利用停止請求があった日から起算して30日以内に行う。ただし、第29条第3項の規定により利用停止請求書の補正を求めた場合にあっては、当該補正に要した日数は、当該期間に算入しない。

2 前項の規定にかかわらず、指定管理者は、事務処理上の困難その他正当な理由があるときは、同項に規定する期間を30日以内に限り延長することができる。この場合において、指定管理者は、利用停止請求者に対し、速やかに、延長後の期間および延長の理由を書面(別記第19号様式)により通知する。

3 指定管理者は、利用停止決定等に特に長期間を要すると認めるときは、前2項の規定にかかわらず、相当の期間内に利用停止決定等をすれば足りる。この場合において、指定管理者は、第1項に規定する期間内に、利用停止請求者に対し、次に掲げる事項を書面(別記第20号様式)により通知する。

  • この項の規定を適用する旨およびその理由
    • 利用停止決定等をする期限

 (苦情の処理)

第33条 指定管理者は、個人情報の取扱いに関する苦情があったときは、真摯に対応しなければならない。

    第3節 情報提供等記録以外の特定個人情報の取扱いの特例

(適用範囲)

第34条 この節の規定は、特定個人情報(情報提供等記録を除く。次項において同じ。)の取扱いについて適用する。

2 特定個人情報の取扱いについては、第6条および第11条および第20条の規定は、適用しない。

(利用および提供の制限)

第35条 指定管理者は、利用目的以外の目的のために個人情報を利用してはならない 

2 前項の規定にかかわらず、指定管理者は、人の生命、身体または財産の保護のために必要がある場合であって、本人の同意があり、または本人の同意を得ることが困難であるときは、利用目的以外の目的のために個人情報を利用することができる。ただし、個人情報を利用目的以外の目的のために利用することによって、個人の権利利益を不当に侵害するおそれがあると認められるときは、この限りでない。

3  指定管理者は、番号法第19条各号のいずれかに該当する場合を除き、個人情報を提供してはならない。

 (個人情報の開示を請求できる者)

第36条 施設利用者または取引業者は、指定管理者に対し、開示請求をすることができる。

2 未成年者もしくは成年被後見人の法定代理人または本人の委任による代理人は、本人に代わって開示請求をすることができる。ただし、本人が反対の意思を表示したときは、この限りでない。

 (個人情報の開示の請求方法の特例)

第37条 第12条第1項の規定の適用については、同項中「次に」とあるのは、「次の各号(第3号を除く。)に」とする。

 (個人情報の開示義務の特例)

第38条 第13条第1項第1号の規定の適用については、同号中「第11条第2項または第3項」とあるのは、「第36条第2項」とする。

(個人情報の訂正を請求できる者の特例)

第39条 第22条第2項の規定の適用については、同項中「第11条第2項および第3項」とあるのは、「第36条第2項」とする。

 (個人情報の訂正の請求方法の特例)

第40条 第23条第1項の規定の適用については、同項中「次に」とあるのは、「次の各号(第3号を除く。)に」とする。

 (個人情報の利用停止を請求できる者の特例)

第41条 第28条の規定の適用については、同条第1項第1号中「第6条第1項および第2項の規定に違反して利用されているとき、または第8条第3項の規定に違反して保有されているとき」とあるのは「第8条第3項の規定に違反して保有されているとき、第35条の3第1項および第2項の規定に違反して利用されているとき、番号法第20条の規定に違反して収集され、もしくは保管されているとき、または番号法第29条の規定に違反して作成された特定個人情報ファイル(番号法第2条第9項に規定する特定個人情報ファイルをいう。)に記録されているとき」と、同項第2号中「第6条第1項および第2項または第7条」とあるのは「第7条または第35条第3項」と、同条第2項中「第11条第2項および第3項」とあるのは「第36条第2項」とする。

 (利用停止請求の手続の特例)

第42条 第29条第1項の規定の適用については、同項中「次に」とあるのは、「次の各号(第3号を除く。)に」とする。

第4節 情報提供等記録の取扱いの特例

(適用範囲)

第43条 この節の規定は、情報提供等記録の取扱いについて適用する。

2 情報提供等記録の取扱いについては、第6条、第11条、第20条および第28条から第32条までの規定は、適用しない。

(利用および提供の制限)

第44条 指定管理者は、利用目的以外の目的のために個人情報を利用してはならない。 

2 指定管理者は、番号法第19条各号いずれかに該当する場合を除き、個人情報を提供してはならない。

 (個人情報の提供先への通知の特例)

第45条 第27条の規定の適用については、同条中「当該個人情報の提供先」とあるのは、情報提供者(当該訂正に係る番号法第23条第1項および第2項(これらの規定を番号法第26条において準用する場合を含む。)に規定する記録に記録された者であって、当該指定管理者以外のものに限る。)」とする。

  (準用)

第46条 第36条から第40条までの規定は、情報提供等記録の取扱いについて準用する。

    第5節 適用除外等

(適用除外)

第47条 第2節から前節までの規定は、個人情報保護法その他の法律の規定(第1項第1号に規定するものを除く。)により、個人情報保護法第5章第4節の規定が適用されない個人情報については、適用しない。

 (他の制度との調整)

第48条 指定管理者は、法令の規定により、自己を本人とする個人情報(特定個人情報を除く。)が、開示請求者に対し第19条第3項に規定する方法と同一の方法により開示することとされている場合には、同項の規定にかかわらず、当該個人情報については、当該同一の方法による開示を行わないものとする。ただし、当該法令の規定に一定の場合には開示しない旨の定めがあるときは、この限りでない。

2 第22条から第27条まで、第34条第1項(第39条および第40条に係る部分に限る。)、第39条、第40条、第43条第1項(第45条に係る部分に限る。)、第45条および第46条(第39条および第40条を準用する部分に限る。)の規定は、法令の規定により、自己を本人とする個人情報の訂正を求めることができることとされている場合には、適用しない。ただし、当該法令の規定に一定の場合には訂正しない旨の定めがあるときは、この限りでない。

3 法令の規定により開示を受けた自己を本人とする個人情報について、当該法令に訂正の手続に関する規定がない場合は、当該個人情報を開示決定により開示を受けた個人情報とみなして、第22条から第27条まで、第34条第1項(第39条および第40条に係る部分に限る。)、第39条、第40条、第43条第1項(第45条に係る部分に限る。)、第45条および第46条(第39条および第40条を準用する部分に限る。)の規定を適用する。

4 第28条から第32条まで、第34条第1項(第41条および第42条に係る部分に限る。)、第41条および第42条の規定は、法令の規定により、自己を本人とする個人情報の利用停止を求めることができることとされている場合には、適用しない。ただし、当該法令の規定に一定の場合には利用停止をしない旨の定めがあるときは、この限りでない。

第3章 補則

(その他)

第49条 この規程に定めるもののほか、この規程の実施に必要な事項は、所長が別に定める。

附 則

この規程は、令和6年4月1日から施行する。

様式は省略